生活道路の法定速度30km/h化が施行
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生活道路の法定速度30km/h化が施行
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AI のまとめ
警察庁は、生活道路における自動車や二輪車等の法定速度を従来の60km/hから30km/hへと半減させる改正道路交通法施行令等を令和8年9月1日より施行した。道路標識等による中央線や車両通行帯が設けられていない一般道路が一律で引き下げ対象となり、速度標識がない道路での速度超過や一発免停のリスクに対する注意が呼びかけられている。
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最新の進展10月8日 07:00
警察庁、中央線のない生活道路の法定速度を30km/hに引き下げ施行報道の時系列
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10月8日
- WEBヤングマシン厳選警察庁、中央線のない生活道路の法定速度を30km/hに引き下げ施行
警察庁は生活道路における自動車等の法定速度を従来の60km/hから30km/hへと引き下げる改正を施行した。標識等による中央線や車両通行帯が設けられていない一般道路が対象となり、ドライバーやライダーへの安全意識と取り締まり注意が喚起されている。
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